3月議会の一般質問で、
前原東土地区画整理事業の予定地にある「相の町ため池」の所有者について、
私は以下の質問を行った。
12月議会で洞農林水産部長は、相の町ため池5992屬僚衢者は、浦志の水利組合だと言った。
それならため池の地権者は、組合員21人になる。
しかし区画整理組合が県に出した認可申請書の名寄せ簿には、ため池の所有者は、「小島忠義他1名」となっており、地権者は議員含めて2名である。
またこのため池については、平成13年9月13日に、小島和登という人が所有権を登記し、平成23年6月22日に2名の人に相続で名義変更している。市が、相の町ため池を浦志の水利組合の所有であると主張する根拠は何か。
それに対して、「水利組合の定款に書いてある。」と市は答弁した。
真実が、水利組合の定款にあるか、法務局の登記簿にあるかは明らかだ。
しかるに、なぜ市は強硬に「浦志の水利組合」のものだと主張するのか?
議員の名義ではどんな都合の悪いことがあるのだろう?
市が主張する通り水利組合のものなら、21人の組合員は、1人当たり285屬療效呂鮟衢していることになる。
区画整理事業が終了して、減歩率がどうなるかわからないが、宅地造成された土地を21人が分け合って、固定資産税を払うことになる。
昨年の12月議会。
私はこの件で、上記の議員に議場で何度も「うそつき」と非難された。
そのうえ議会を中断して、私は議長室に呼ばれ、そこで大勢の人たちにとり囲まれて、
「伊藤議員、ため池は水利組合のものだ。あなたは間違っている」と説得された。
行政、議会、利害関係者…みんなで口をそろえて主張すれば、事実と違うことも通るのか?
前原東土地区画整理事業の予定地にある「相の町ため池」の所有者について、
私は以下の質問を行った。
12月議会で洞農林水産部長は、相の町ため池5992屬僚衢者は、浦志の水利組合だと言った。
それならため池の地権者は、組合員21人になる。
しかし区画整理組合が県に出した認可申請書の名寄せ簿には、ため池の所有者は、「小島忠義他1名」となっており、地権者は議員含めて2名である。
またこのため池については、平成13年9月13日に、小島和登という人が所有権を登記し、平成23年6月22日に2名の人に相続で名義変更している。市が、相の町ため池を浦志の水利組合の所有であると主張する根拠は何か。
それに対して、「水利組合の定款に書いてある。」と市は答弁した。
真実が、水利組合の定款にあるか、法務局の登記簿にあるかは明らかだ。
しかるに、なぜ市は強硬に「浦志の水利組合」のものだと主張するのか?
議員の名義ではどんな都合の悪いことがあるのだろう?
市が主張する通り水利組合のものなら、21人の組合員は、1人当たり285屬療效呂鮟衢していることになる。
区画整理事業が終了して、減歩率がどうなるかわからないが、宅地造成された土地を21人が分け合って、固定資産税を払うことになる。
昨年の12月議会。
私はこの件で、上記の議員に議場で何度も「うそつき」と非難された。
そのうえ議会を中断して、私は議長室に呼ばれ、そこで大勢の人たちにとり囲まれて、
「伊藤議員、ため池は水利組合のものだ。あなたは間違っている」と説得された。
行政、議会、利害関係者…みんなで口をそろえて主張すれば、事実と違うことも通るのか?